定期の報告(ていきのほうこく)とは|工事苑 | 残土バンク
残土バンクロゴ

工事苑 › 盛土規制法の詳しい決まり › 検査と監督

ていきのほうこく

【定期の報告】

盛土規制法の詳しい決まり検査と監督

一定規模以上の許可工事について、主務省令で定める期間ごとに、工事の実施状況などを都道府県知事に報告する義務(盛土規制法第19条・第38条、施行令第25条)。

報告報告報告報告期間ごと

現場でどう使うか

土石の堆積は、高さ5mを超えて面積1,500㎡を超えるもの、または面積3,000㎡を超えるものが対象。

勘違いしやすいところ

都道府県は条例で、対象の規模を小さくしたり、期間を短くしたりできる。

関連する言葉・ページ

出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

同じ工程の言葉(検査と監督)

盛土規制法の詳しい決まりの用語一覧(18語・15語目)