盛土規制法の詳しい決まりの用語(図解)|工事苑 18語 | 残土バンク
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盛土規制法の詳しい決まりの用語(図解)18語

盛土・切土・土石の堆積にかかる宅地造成及び特定盛土等規制法の決まり。宅地造成・特定盛土等・土石の堆積の規模、工事主、許可と住民への周知、30日前の届出、中間検査などが要る規模、30cm層の締固めなどの技術的基準、擁壁等と設計者の資格、堆積の空地と柵、中間・完了検査、定期報告、標識、監督処分と罰則。

この分野の目次(18語を一覧で)

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対象になる行為4語

  • 1m超盛土の崖切土の崖2m超500㎡超宅地=農地等と公共施設用地以外

    たくちぞうせい

    宅地造成(盛土規制法の定義)

    宅地以外の土地を宅地にするための盛土・切土で政令で定めるもの(盛土規制法第2条第2号)。盛土で高さ1mを超える崖、切土で高さ2mを超える崖ができるもの、高さ2mを超える盛土、面積500㎡を超える盛土・切土などです(施行令第3条)。

    勘違いしやすい:建物を建てるかどうかは関係ない。農地等と公共施設用地以外の土地は、すべてこの法律の「宅地」になる。

  • 農地・森林近くの宅地

    とくていもりどとう

    特定盛土等

    宅地か農地等で行う盛土・切土で、隣接・近接する宅地に災害を起こすおそれが大きいとして政令で定めるもの(盛土規制法第2条第3号)。規模の基準は宅地造成と同じです(施行令第3条)。

    勘違いしやすい:宅地にするかどうかに関係なく対象になる。残土を農地に盛るときも確かめる。

  • 2m超一時的な堆積または面積500㎡超

    どせきのたいせき

    土石の堆積

    宅地か農地等で、一定期間がたったら除去する前提で行う土石の堆積のうち、高さが2mを超えるもの、または面積が500㎡を超えるもの(盛土規制法第2条第4号、施行令第4条)。

    勘違いしやすい:一時的に置くだけでも、高さか面積の基準を超えれば対象になる。

  • 工事主注文者請負工事施行者請負人許可・届出は工事主

    こうじぬし

    工事主・工事施行者

    工事主は、宅地造成・特定盛土等・土石の堆積の工事の請負契約の注文者か、自ら工事をする者。工事施行者は、その工事の請負人か、自ら工事をする者です(盛土規制法第2条第7号・第8号)。

    勘違いしやすい:許可の基準には、工事主の資力・信用と、工事施行者の工事を完成させる能力の両方が入っている(法第12条第2項)。

許可と届出4語

  • 許可申請許可証知事計画・資力信用・施工能力を審査

    もりどとうのこうじのきょか

    盛土等の工事の許可

    宅地造成等工事規制区域で宅地造成等の工事をするとき、または特定盛土等規制区域で一定規模以上の工事をするときに、着手前に都道府県知事から受ける許可(盛土規制法第12条・第30条)。

    勘違いしやすい:許可の後で計画を変えるときは変更の許可が要る。軽微な変更は届出でよい(法第16条・第35条)。

  • 説明会許可の申請より前に

    じゅうみんへのしゅうち

    住民への周知(説明会など)

    許可を申請する前に、工事をする土地の周辺の住民に、説明会の開催などで工事の内容を知らせる工事主の義務(盛土規制法第11条・第29条)。

    勘違いしやすい:周知をしないまま申請することはできない。工程に入れておく。

  • 届出30日前特定盛土等規制区域

    とくていもりどとうきせいくいきのとどけで

    特定盛土等規制区域の届出(30日前)

    特定盛土等規制区域で特定盛土等や土石の堆積の工事をするとき、許可が要る規模に満たなくても、着手の30日前までに計画を都道府県知事に届け出る義務(盛土規制法第27条)。

    勘違いしやすい:許可が要る規模の工事は、届出ではなく許可(法第30条)。規模で手続が分かれる。

  • 盛土の崖 2m超切土の崖 5m超盛土の高さ 5m超面積 3,000㎡超条例でより小さくできる

    ちゅうかんけんさなどがいるきぼ

    中間検査・許可などが要る規模

    盛土で高さ2mを超える崖、切土で高さ5mを超える崖ができるもの、高さ5mを超える盛土、面積3,000㎡を超える盛土・切土の規模(施行令第23条)。中間検査・定期報告と、特定盛土等規制区域での許可の基準になります(施行令第25条・第28条)。

    勘違いしやすい:都道府県は条例で、許可が要る規模をこれより小さくできる(法第32条)。現場の都道府県の条例も確かめる。

技術的基準4語

  • 段切り透水層1層30cm以下

    もりどのぎじゅつてききじゅん

    盛土の技術的基準(30cm層・透水層・段切り)

    盛土で地表水などの浸透による緩みや崩壊が起きないよう、おおむね30cm以下の層に分けて盛り、1層ごとにローラーなどで締め固め、透水層を設けるなどの基準(施行令第7条)。

    勘違いしやすい:必要に応じて、地滑り抑止ぐいやグラウンドアンカーなどの土留も設ける。

  • 擁壁崖面崩壊防止排水抑止ぐい

    ようへきとう

    擁壁等(崖面崩壊防止施設など)

    盛土規制法で災害を防ぐために設ける施設。擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設、地滑り抑止ぐい・グラウンドアンカーなどの土留です(施行令第6条)。

    勘違いしやすい:規制区域内で、高さ2mを超える擁壁や崖面崩壊防止施設、排水施設などを除却する工事は届出が要る(施行令第26条)。

  • 擁壁 高さ5m超排水 1,500㎡超資格のある設計者

    しかくをゆうするもののせっけい

    資格を有する者の設計

    高さ5mを超える擁壁の設置と、面積1,500㎡を超える土地での排水施設の設置は、政令で定める資格をもつ者が設計しなければならないという決まり(盛土規制法第13条第2項、施行令第21条)。

    勘違いしやすい:学歴によって必要な実務経験の年数が違う。

  • 空地空地高さ5m以下:高さを超える幅5m超:高さの2倍を超える幅

    どせきのたいせきのぎじゅつてききじゅん

    土石の堆積の技術的基準(勾配・空地・柵)

    土石の堆積は、勾配が10分の1以下の土地で行い、周囲に空地と柵などを設けるという基準(施行令第19条)。

    勘違いしやすい:崩壊を防ぐ措置を講じる場合は、勾配の基準によらないこともできる。地盤の緩みのおそれがあれば地盤改良なども要る。

検査と監督6語

  • 排水施設合格証検合格証の前に埋めない

    ちゅうかんけんさ

    中間検査(特定工程)

    一定規模以上の盛土・切土で、元の地盤面に排水施設を設置する工程(特定工程)を終えるたびに受ける都道府県知事の検査(盛土規制法第18条、施行令第24条)。

    勘違いしやすい:合格証を受けるまで、排水施設の周りを砕石などで埋める工事に進めない(法第18条第3項、施行令第24条第2項)。

  • 検査済証知事

    かんりょうけんさ

    完了検査(検査済証)

    許可を受けた宅地造成や特定盛土等の工事が終わったとき、技術的基準に適合しているかを都道府県知事に検査してもらう手続。適合すれば検査済証が交付されます(盛土規制法第17条・第36条)。

    勘違いしやすい:申請しないか虚偽の申請をすると、1年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金(法第56条)。

  • 報告報告報告報告期間ごと

    ていきのほうこく

    定期の報告

    一定規模以上の許可工事について、主務省令で定める期間ごとに、工事の実施状況などを都道府県知事に報告する義務(盛土規制法第19条・第38条、施行令第25条)。

    勘違いしやすい:都道府県は条例で、対象の規模を小さくしたり、期間を短くしたりできる。

  • 許可・届出工事主の氏名許可番号など

    ひょうしきのけいじ

    標識の掲示

    許可を受けたか届出をした工事主が、その土地の見やすい場所に氏名などを書いた標識を掲げる義務(盛土規制法第49条)。

    勘違いしやすい:許可を受けた工事主だけでなく、特定盛土等規制区域で届出をした工事主にも掲示の義務がある。

  • 工事停止命令工事主・請負人下請人・現場管理者

    かんとくしょぶん

    監督処分(工事停止・災害防止措置の命令)

    無許可や基準違反の工事について、都道府県知事が工事主・請負人(下請人を含む)・現場管理者に、工事の停止や擁壁等の設置などの災害防止措置を命じられる決まり(盛土規制法第20条・第39条)。

    勘違いしやすい:命令の相手には工事主だけでなく、下請人や現場管理者も入る。

  • 3年以下の拘禁刑・1千万円以下の罰金法人は3億円以下の罰金無許可・不正な許可・命令違反

    もりどきせいほうのばっそく

    盛土規制法の罰則

    無許可の工事、不正な許可、監督処分の命令違反などをした者は、3年以下の拘禁刑か1千万円以下の罰金。法人には3億円以下の罰金が科されます(盛土規制法第55条・第60条)。

    勘違いしやすい:行為をした従業者と法人の両方が罰せられる(両罰規定)。

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