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かんりょうけんさ

【完了検査(検査済証)】

盛土規制法の詳しい決まり検査と監督

許可を受けた宅地造成や特定盛土等の工事が終わったとき、技術的基準に適合しているかを都道府県知事に検査してもらう手続。適合すれば検査済証が交付されます(盛土規制法第17条・第36条)。

検査済証知事

現場でどう使うか

土石の堆積は、全ての土石を除いたら、除却の確認を申請して確認済証を受ける(法第17条第4項)。

勘違いしやすいところ

申請しないか虚偽の申請をすると、1年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金(法第56条)。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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