対象建設工事(建設リサイクル法の規模)とは|現場用語集 | 残土バンク
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たいしょうけんせつこうじ

対象建設工事(建設リサイクル法の規模)

建設リサイクル法で分別解体と再資源化が義務になる規模の工事。建築物の解体は床面積80㎡以上、新築・増築は500㎡以上、それ以外の新築工事等は請負代金1億円以上、土木工事など建築物以外は請負代金500万円以上です(同法施行令第2条)。

建築物の解体床面積 80㎡以上新築・増築床面積 500㎡以上建築物の修繕など1億円以上土木工事など500万円以上

現場でどう使うか

公共の土木工事の多くは、500万円以上なので対象になる。

勘違いしやすいところ

契約を分けても、同じ者が請け負うものは一つの契約とみなされる。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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