けんせつりさいくるほう
建設リサイクル法
正式名は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」。一定規模以上の解体・新築などの工事で、コンクリート・アスファルト・木材などを現場で分別し、再資源化することを義務づけています。
現場でどう使うか
対象工事では、着工前に届出をし、決められた資材(特定建設資材)を分別解体する。
勘違いしやすいところ
土(建設発生土)は建設リサイクル法の特定建設資材ではない。土の搬出先のルールは資源有効利用促進法(計画書・受領書)や盛土規制法のほう。
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出典
2026-10-13 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
