特定建設資材(4品目)とは|現場用語集 | 残土バンク
残土バンクロゴ

現場用語集 › 撤去・解体とリサイクル › 分ける・再資源化

とくていけんせつしざい

特定建設資材(4品目)

建設リサイクル法で、廃棄物になったときに再資源化が特に必要とされる建設資材。コンクリート、コンクリートと鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目です(同法施行令第1条)。

コンクリートコンクリート+鉄木材アスファルト・コンクリート特定建設資材(4品目)

現場でどう使うか

対象の工事では、これらを分別解体して再資源化することが義務になる。

勘違いしやすいところ

4品目以外(プラスチック、石膏ボードなど)も、分別して適正に処理する。

関連する言葉・ページ

出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

← 撤去・解体とリサイクルの用語一覧へ