工事関係者に対する措置請求(こうじかんけいしゃにたいするそちせいきゅう)とは|現場用語集 | 残土バンク
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こうじかんけいしゃにたいするそちせいきゅう

工事関係者に対する措置請求

現場代理人や主任技術者・監理技術者などが、品質・出来形や工期の確保に関して著しく不適当なとき、発注者が理由を書いた書面で受注者に必要な措置を求めること(共通仕様書1-1-1-30)。

措置請求発理由を明示した書面で

現場でどう使うか

技術者の交代などを求められることがある。

勘違いしやすいところ

理由を明示した書面で行われる。口頭の注意とは別。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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