現場用語集 › 公共工事の入札と契約 › 契約の約款
げんばだいりにん
現場代理人
受注者の代わりに工事現場に常駐し、現場の運営や取締りを行う人。請負代金の変更や請求・受領、契約の解除などを除き、契約にもとづく受注者の一切の権限を行使できます(約款第10条)。
現場でどう使うか
主任技術者や監理技術者と兼ねることができる。
勘違いしやすいところ
発注者との連絡体制が確保されるなどの条件を満たせば、常駐が緩和される場合がある。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
