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しきゅうざいりょう・たいよひん

【支給材料・貸与品】

工事の進め方(共通仕様書の総則)着手と体制

発注者が受注者に渡す材料や機械など。受注者は善良な管理者の注意で管理し、受払いを帳簿に記録して、完成時に支給品精算書を出します(共通仕様書1-1-1-20)。

支給材料受払簿所有権は発注者他の工事に流用しない

現場でどう使うか

修理するときは事前に監督職員の承諾を得る。

勘違いしやすいところ

他の工事に流用してはいけない。所有権は、受注者が管理していても発注者にある。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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