/
工事苑 › 工事の進め方(共通仕様書の総則) › 着手と体制
こうじちゃくしゅ
【工事着手】
工事の進め方(共通仕様書の総則)着手と体制
特記仕様書に工事に着手すべき期日が定められている場合は、その期日までに工事に着手しなければならないという決まり(共通仕様書1-1-1-11)。
現場でどう使うか
着手すべき期日は、特記仕様書で確かめる。
勘違いしやすいところ
工事着手の前に、施工計画書を監督職員に提出する(1-1-1-6)。
関連する言葉・ページ
出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
