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工事の進め方(共通仕様書の総則)の用語(図解)21語

受注者が工事中に守る基本の決まり。工事用地・着手・下請負の要件・労務費調査・支給材料、設計図書と工期の変更、履行報告と措置請求、火気・輸送計画・官公庁の手続、事故報告と臨機の措置・不可抗力の基準・保険、発生土の搬出先の確認と後片付け。

この分野の目次(21語を一覧で)

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着手と体制6語

  • 事務所復旧して返す善良な管理者の注意で管理

    こうじようちとうのしよう

    工事用地等の使用

    発注者から使用承認や提供を受けた工事用地は、受注者が善良な管理者の注意をもって維持・管理し、使い終わったら復旧して速やかに返すという決まり(共通仕様書1-1-1-10)。

    勘違いしやすい:受注者が復旧しないときは発注者が復旧し、その費用は請負代金から差し引かれる。異議は申し立てられない。

  • 着手の期日施工計画書期日は特記仕様書で

    こうじちゃくしゅ

    工事着手

    特記仕様書に工事に着手すべき期日が定められている場合は、その期日までに工事に着手しなければならないという決まり(共通仕様書1-1-1-11)。

    勘違いしやすい:工事着手の前に、施工計画書を監督職員に提出する(1-1-1-6)。

  • 総合的に企画・指導・調整下請は指名停止中でない下請に施工能力がある適正な請負代金と工期で契約

    こうじのしたうけおいのようけん

    工事の下請負の要件

    下請に出すときの条件。受注者が施工を総合的に企画・指導・調整すること、下請負者が指名停止期間中でないこと、下請負者に施工能力があることです(共通仕様書1-1-1-12)。

    勘違いしやすい:丸投げ(一括下請負)は建設業法で禁止されている。

  • A工事B工事道路の共用・工程の調整

    じゅちゅうしゃそうごのきょうりょく

    受注者相互の協力

    隣り合う工事や関連工事の請負業者と互いに協力して施工すること。他の事業者の関連工事が同時に行われる場合も同じです(共通仕様書1-1-1-15)。

    勘違いしやすい:協力の内容は、監督職員を通じて打合せ簿などに残しておく。

  • 調査票設計労務単価のもとになる賃金台帳を整えておく

    こうきょうじぎょうろうむひちょうさへのきょうりょく

    公共事業労務費調査への協力

    工事が公共事業労務費調査の対象になったとき、調査票を正確に書いて出すなど協力すること。工期が過ぎた後も同じです(共通仕様書1-1-1-16)。

    勘違いしやすい:下請契約でも、下請負人(二次以降も含む)が同じ義務を負うよう定める。この調査が設計労務単価のもとになる。

  • 支給材料受払簿所有権は発注者他の工事に流用しない

    しきゅうざいりょう・たいよひん

    支給材料・貸与品

    発注者が受注者に渡す材料や機械など。受注者は善良な管理者の注意で管理し、受払いを帳簿に記録して、完成時に支給品精算書を出します(共通仕様書1-1-1-20)。

    勘違いしやすい:他の工事に流用してはいけない。所有権は、受注者が管理していても発注者にある。

施工中の決まり8語

  • 設計図書協議変更後変修正するのは発注者

    せっけいとしょのへんこう

    設計図書の変更

    入札のときに発注者が示した設計図書を、発注者の指示や設計変更の対象と認めた協議の内容に基づいて、発注者が修正すること(共通仕様書1-1-1-18)。

    勘違いしやすい:受注者が勝手に設計を変えて施工しても、設計図書の変更にはならない。

  • 延長算出根拠・変更工程表

    こうきへんこうのじぜんきょうぎ

    工期変更の事前協議

    設計図書の変更や一時中止などで工期を変えるとき、工期変更協議の対象かどうかを監督職員と受注者で先に確かめること(共通仕様書1-1-1-19)。

    勘違いしやすい:工期の短縮を求められたときも、短縮できる日数の根拠を付けて協議する。

  • 履行報告書予定と実績

    りこうほうこく

    履行報告(工事履行報告書)

    契約書第11条に基づき、受注者が工事の進み具合などを工事履行報告書で監督職員に報告すること(共通仕様書1-1-1-28)。

    勘違いしやすい:報告の時期や様式は、設計図書や監督職員の指示で確かめる。

  • 措置請求発理由を明示した書面で

    こうじかんけいしゃにたいするそちせいきゅう

    工事関係者に対する措置請求

    現場代理人や主任技術者・監理技術者などが、品質・出来形や工期の確保に関して著しく不適当なとき、発注者が理由を書いた書面で受注者に必要な措置を求めること(共通仕様書1-1-1-30)。

    勘違いしやすい:理由を明示した書面で行われる。口頭の注意とは別。

  • 野焼き禁止喫煙場所を指定火気厳禁の表示

    かきのしよう・のやきのきんし

    火気の使用・野焼きの禁止

    火気を使うときは、使う場所・日時・消火設備などを施工計画書に書き、喫煙場所を決めて、それ以外での火気を禁じる決まり(共通仕様書1-1-1-32)。

    勘違いしやすい:伐開・除根や掘削で出た雑木や草を、野焼きしてはいけない。

  • 輸送経路過積載防止対策要領に従う

    こうつうあんぜんとうゆそうけいかく

    交通安全等輸送計画

    ダンプトラックなどで大量の土砂や資材を運ぶ工事で、事前に関係機関と打ち合わせ、輸送経路・期間・方法・担当業者・交通誘導警備員の配置などを計画して施工計画書に書くこと(共通仕様書1-1-1-37)。

    勘違いしやすい:公道を工事用運搬路に使うときは、積荷の落下などで路面を傷めたり汚したりしないようにする。

  • 関係機関許可書交渉は文書で

    かんこうちょうとうへのてつづき

    官公庁等への手続・地域との交渉

    工事に必要な届出などを関係機関に行い、許可や承諾を得たら書面を監督職員に提示すること。地域住民との交渉は、監督職員に連絡したうえで受注者の責任で誠意をもって行います(共通仕様書1-1-1-40)。

    勘違いしやすい:許可や承諾の条件が設計図書と違うときは、監督職員と協議する。

  • 休日・夜間は事前連絡変更は協議

    せこうじかんのへんこう

    施工時間の変更・休日夜間の作業連絡

    設計図書に施工時間が決められていて変える必要があるときは、あらかじめ監督職員と協議します。決められていない場合でも、官公庁の休日や夜間に作業するときは、事前に理由を監督職員に連絡します(共通仕様書1-1-1-41)。

    勘違いしやすい:騒音規制法などの作業時間の規制とは別に守る必要がある。

事故・災害と保険5語

  • !直ちに事故報告書

    じこほうこくしょ

    事故報告書

    工事中に事故が起きたら直ちに監督職員に連絡し、建設工事事故データベースシステムの登録対象の事故なら、指示された期日までに工事事故報告書を出して情報を登録すること(共通仕様書1-1-1-34)。

    勘違いしやすい:連絡は「直ちに」。報告書の提出を待たずにまず連絡する。

  • シート養生直ちに通知

    りんきのそち

    臨機の措置

    災害の防止などのために必要と認めるとき、受注者が自ら判断してとる応急の措置。とったら内容を直ちに監督職員に通知します(共通仕様書1-1-1-46)。

    勘違いしやすい:天災等による工事の中断にも、臨機の措置で適切に対応する(1-1-1-17)。

  • 24時間雨量80mm以上1時間雨量20mm以上連続雨量(72時間)150mm以上最大風速(10分平均)15m/秒以上予防措置を怠ると受注者の責任

    ふかこうりょくのきじゅん

    不可抗力の基準(雨量・風速など)

    天災による損害を不可抗力として扱う基準。24時間雨量80mm以上、1時間雨量20mm以上、72時間の連続雨量150mm以上、最大風速(10分平均)15m/秒以上などです(共通仕様書1-1-1-43)。

    勘違いしやすい:予防措置をしていなかったり、施工不良が一因だったりすると、受注者の責任になる。

  • 雇用保険労災保険健康保険厚生年金+ 法定外の労災保険

    ほけんのふほ

    保険の付保(法定外労災など)

    受注者が入る保険。雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険に加入し、さらに法定外の労災保険にも入ります(共通仕様書1-1-1-45)。

    勘違いしやすい:残存爆発物があると予測される区域では、水雷保険・傷害保険・動産総合保険の付保が設計図書で定められる。

  • 特許特先に協議監督職員著作物の著作権は発注者に

    とっきょけんとう

    特許権等

    設計図書に明示のない特許を使い、その費用を発注者に求める場合は、権利者と交渉する前に監督職員と協議するという決まり(共通仕様書1-1-1-44)。

    勘違いしやすい:引き渡した目的物が著作物にあたる場合、その著作権は発注者に属する。

発生土と後片付け2語

  • 搬出先(許可地)土壌汚染の手続・盛土規制法の許可を確認運搬者へ通知・受領書を確認

    けんせつはっせいどのはんしゅつさきのかくにん

    建設発生土の搬出先の確認と運搬者への通知

    建設発生土を搬出するとき、土壌汚染対策法などの手続きの状況や、搬出先が盛土規制法の許可地などで適正かを確かめ、結果を再生資源利用促進計画に添付して現場に掲示すること。運搬を委託するときは、搬出先・搬出量と確認結果を運搬者に通知します(共通仕様書1-1-1-22)。

    勘違いしやすい:確認と通知を怠ると、不適正な盛土に発生土が持ち込まれるおそれがある。

  • きれいに検査に必要な足場は検査後に撤去

    あとかたづけ

    後片付け

    工事の全部か一部が完成したとき、受注者の機器・余った資材・残骸・仮設物を片付けて撤去し、現場を清掃して整然とした状態にすること(共通仕様書1-1-1-33)。

    勘違いしやすい:設計図書で残すとしたものは撤去しない。

定義は公的機関の公開資料をもとに残土バンク編集部が書いています(各語に出典と確認日)。発注者の仕様書・基準が優先します。誤りに気づいた方は info@zandobank.com へ。