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こうきょうじぎょうろうむひちょうさへのきょうりょく
【公共事業労務費調査への協力】
工事の進め方(共通仕様書の総則)着手と体制
工事が公共事業労務費調査の対象になったとき、調査票を正確に書いて出すなど協力すること。工期が過ぎた後も同じです(共通仕様書1-1-1-16)。
現場でどう使うか
日頃から就業規則をつくり、賃金台帳を整えて、現場労働者の賃金と時間を適切に管理する。
勘違いしやすいところ
下請契約でも、下請負人(二次以降も含む)が同じ義務を負うよう定める。この調査が設計労務単価のもとになる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
