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けんせつぎょうのきょか
建設業の許可(大臣・知事)
建設業を営むために受ける許可。2つ以上の都道府県に営業所を置くなら国土交通大臣、1つの都道府県だけなら都道府県知事の許可で、5年ごとに更新します(建設業法第3条)。
現場でどう使うか
許可は工事の種類(業種)ごとに受ける。
勘違いしやすいところ
知事許可でも、他県の工事を請け負って施工することはできる。営業所の置き方で区分される。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
