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じぜんちょうさをおこなうもの

【事前調査を行う者(必要な知識を有する者)】

解体・改修の石綿対策事前調査

事前調査は、適切に調査するための知識を有する者として厚生労働大臣が定める者に行わせなければならないという決まり(石綿障害予防規則第3条第4項)。

証明書類の写し

現場でどう使うか

記録には、調査をした者がその者であることを証明する書類の写しを付ける(同条第7項第11号)。

勘違いしやすいところ

平成18年9月1日以降の着工を文書で確認する場合などは、この決まりの対象外。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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