平成18年9月1日以降の着工の確認(へいせいじゅうはちねんくがつついたちいこうのちゃっこう)とは|工事苑 | 残土バンク
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へいせいじゅうはちねんくがつついたちいこうのちゃっこう

【平成18年9月1日以降の着工の確認】

解体・改修の石綿対策事前調査

新築工事の着工日が平成18年9月1日以降の建築物・工作物は、着工日を設計図書などの文書で確認する方法で事前調査ができるという決まり(石綿障害予防規則第3条第3項第3号)。

平成18年9月1日それより前以降の着工文書で確認

現場でどう使うか

この場合の記録は、事業者名・作業場所・調査終了日・着工日などに限られる(同条第7項)。

勘違いしやすいところ

一部の工業施設の設備のガスケットやグランドパッキンは、設置日についても別の日付の基準がある(同条第3項第4号〜第8号)。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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