現場用語集 › 測量の法規・測量の基準 › 公共測量の手続き
そくりょうせいかのていしゅつ
測量成果の提出と審査
測量計画機関は公共測量の成果を得たら、遅滞なくその写しを国土地理院の長に送り、国土地理院はそれを審査して結果を通知する、という決まり(測量法第40条・第41条)。
現場でどう使うか
十分な精度があると認められた成果は、測量の種類・時期・地域、計画機関・作業機関の名前が公表される。
勘違いしやすいところ
審査の対象は「写し」。原本は計画機関が保管する。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
