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こうきょうそくりょうのけいかくしょ
公共測量の計画書と技術的助言
測量計画機関が公共測量をするときは、あらかじめ目的・地域・期間・精度・方法を書いた計画書を国土地理院の長に出して、技術的助言を求める、という決まり(測量法第36条)。
現場でどう使うか
発注者(計画機関)が着手前に出す。計画を変えるときも、改めて提出する。
勘違いしやすいところ
計画書を出すのは計画機関(発注者)で、作業機関(受注者)ではない。ただし実務では受注者が資料づくりを手伝うことが多い。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
