36協定(時間外・休日労働の協定)とは|現場用語集 | 残土バンク
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さぶろくきょうてい

36協定(時間外・休日労働の協定)

法定労働時間を超えたり法定休日に働かせたりするために、労働者の過半数で組織する労働組合または過半数代表者と書面で結び、行政官庁に届け出る協定(労働基準法第36条)。

36協定届出結んで届け出て初めて残業できる

現場でどう使うか

働かせる労働者の範囲、対象期間(1年間に限る)、1日・1か月・1年の延長時間などを定める。

勘違いしやすいところ

協定を結んでも届け出ていなければ、時間外労働はさせられない。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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