ほうていきゅうじつ
法定休日
毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上与えなければならない休日(労働基準法第35条)。
現場でどう使うか
法定休日に働かせるには36協定が必要で、35%以上の割増賃金を払う。
勘違いしやすいところ
法定休日として必要なのは週1日(または4週4日)。会社が決めたそれ以外の休日は、法定休日とは別に扱われる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

ほうていきゅうじつ
毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上与えなければならない休日(労働基準法第35条)。
法定休日に働かせるには36協定が必要で、35%以上の割増賃金を払う。
法定休日として必要なのは週1日(または4週4日)。会社が決めたそれ以外の休日は、法定休日とは別に扱われる。
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。