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しめいきょうそうにゅうさつ
指名競争入札
発注者が、参加する業者をあらかじめ指名して行う入札。競争に加わる者が少数で一般競争にする必要がない場合などに使います(会計法第29条の3)。
現場でどう使うか
地域の小規模な工事などで使われることがある。
勘違いしやすいところ
指名の基準や理由は、透明性の観点から公表される。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
