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ずいいけいやく
随意契約
競争をせずに、発注者が選んだ相手と結ぶ契約。契約の性質が競争を許さない場合や、緊急で競争できない場合などに限られます(会計法第29条の3)。
現場でどう使うか
災害復旧の緊急工事などで使われる。
勘違いしやすいところ
随意契約の理由は、説明できるように記録しておく必要がある。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
