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【発注者への説明(書面の交付)】

建設リサイクル法と指定副産物建設リサイクル法

対象建設工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が、建築物等の構造や分別解体等の計画など届出に必要な事項を、書面を渡して発注者に説明する義務(建設リサイクル法第12条)。

説明書面発注者

現場でどう使うか

発注者の承諾があれば、書面の代わりに電子的な方法で行える。

勘違いしやすいところ

説明は、工事を請け負おうとする段階で行う。発注者の届出の内容になる事項なので、契約の後では遅い。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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