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さいしげんかとうのかんりょうのほうこく
【再資源化等の完了の報告】
建設リサイクル法と指定副産物建設リサイクル法
対象建設工事の元請業者が、特定建設資材廃棄物の再資源化等が終わったとき、発注者に書面で報告し、実施状況の記録をつくって保存する義務(建設リサイクル法第18条)。
現場でどう使うか
報告を受けた発注者は、適正に行われなかったと認めるときは、都道府県知事に申告できる。
勘違いしやすいところ
書面の報告に加えて、再資源化等の実施状況の記録をつくって保存することも元請業者の義務。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
