工事の一時中止(約款第20条)とは|現場用語集 | 残土バンク
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こうじのいちじちゅうし

工事の一時中止(約款第20条)

工事用地が確保できない、天災で現場の状態が変わったなど、受注者の責任でない理由で施工できないとき、発注者が工事の全部または一部を一時中止させること(約款第20条)。

工期・代金の変更、増加費用の負担

現場でどう使うか

中止に伴い、工期や請負代金を変更したり、現場の維持や人・機械を保持する増加費用を発注者が負担したりする。

勘違いしやすいところ

中止期間中の現場の維持・管理の内容を、計画書で明確にしておく。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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