不可抗力による損害(約款第30条)とは|現場用語集 | 残土バンク
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ふかこうりょくによるそんがい

不可抗力による損害(約款第30条)

引渡しの前に、天災など発注者・受注者のどちらの責任でもない理由で、工事目的物や仮設物、搬入済みの材料・機械に損害が生じたときの扱い。受注者は直ちに通知し、確認された損害の費用の負担を発注者に求められます(約款第30条)。

通知すぐ通知・記録で確認

現場でどう使うか

設計図書で基準(雨量など)が決められていれば、それを超えるものが対象。

勘違いしやすいところ

受注者が注意義務を怠った分や、保険でまかなわれた分は除かれる。日ごろの記録が確認の根拠になる。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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