現場用語集 › 公共工事の入札と契約 › 契約の約款
じょうけんへんこう
条件変更(約款第18条)
図面と仕様書が一致しない、設計図書に誤りや漏れがある、表示が明確でない、現場の地質や湧水などが設計図書と違う、予期できない特別な状態が生じた、のいずれかを見つけたとき、受注者が監督員に通知して確認を求めること(約款第18条)。
現場でどう使うか
監督員は受注者の立会いのもと直ちに調査し、必要なら設計図書を訂正・変更する。
勘違いしやすいところ
自己判断で施工を変えない。まず通知し、確認と変更の手続きを書面で残す。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
