現場用語集 › 建設業法(許可・技術者・下請) › 許可
けいびなけんせつこうじ
軽微な建設工事(500万円未満)
建設業の許可がなくても請け負える小さな工事。工事1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ150㎡未満の木造住宅)の工事です(建設業法施行令第1条の2)。
現場でどう使うか
発注者が材料を支給するときは、その市場価格も請負代金に加えて判断する。
勘違いしやすいところ
1つの工事を契約を分けて請け負っても、合計額で判断される(正当な理由がある場合を除く)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
