計画の届出(30日前)とは|現場用語集 | 残土バンク
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けいかくのとどけで

計画の届出(30日前)

危険な機械等の設置や、大規模で重大な災害のおそれのある建設工事などを始めるときに、計画を事前に届け出ること(労働安全衛生法第88条)。

計画届30日前労働基準監督署長開始の30日前まで

現場でどう使うか

工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長(特に大規模なものは厚生労働大臣)に届け出る。

勘違いしやすいところ

届出の対象かどうか(高さや深さなど)を、計画の早い段階で確かめる。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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