特定元方事業者(とくていもとかたじぎょうしゃ)とは|現場用語集 | 残土バンク
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とくていもとかたじぎょうしゃ

特定元方事業者

建設業などで、仕事の一部を下請(関係請負人)に出している一番上の元請(元方事業者)のこと(労働安全衛生法第15条)。

特定元方事業者(元請)下請下請下請協議組織・連絡調整・巡視・教育の援助

現場でどう使うか

同じ場所で元請と下請の作業員が働くことによる災害を防ぐため、協議組織の設置・作業間の連絡調整・作業場所の巡視・下請の安全教育への指導援助などを行う(同法第30条)。

勘違いしやすいところ

下請の作業員の安全にも、元請としての責任がある。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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