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かんとくしょぶん
【監督処分(工事停止・災害防止措置の命令)】
盛土規制法の詳しい決まり検査と監督
無許可や基準違反の工事について、都道府県知事が工事主・請負人(下請人を含む)・現場管理者に、工事の停止や擁壁等の設置などの災害防止措置を命じられる決まり(盛土規制法第20条・第39条)。
現場でどう使うか
不正な手段で許可を受けた者や、許可の条件に違反した者は、許可を取り消されることがある。
勘違いしやすいところ
命令の相手には工事主だけでなく、下請人や現場管理者も入る。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
