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こうじぬし
【工事主・工事施行者】
盛土規制法の詳しい決まり対象になる行為
工事主は、宅地造成・特定盛土等・土石の堆積の工事の請負契約の注文者か、自ら工事をする者。工事施行者は、その工事の請負人か、自ら工事をする者です(盛土規制法第2条第7号・第8号)。
現場でどう使うか
許可を受けるのも、届出をするのも工事主。
勘違いしやすいところ
許可の基準には、工事主の資力・信用と、工事施行者の工事を完成させる能力の両方が入っている(法第12条第2項)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
