地すべり防止区域(じすべりぼうしくいき)とは|現場用語集 | 残土バンク
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じすべりぼうしくいき

地すべり防止区域

地すべりしている区域や、そのおそれがきわめて大きい区域と、それを助長・誘発するおそれのある隣の地域のうち、主務大臣が指定する区域(地すべり等防止法第3条)。

地すべり防止区域地下水を増やす行為は許可制

現場でどう使うか

区域内では、地下水を増やす行為や、のり切り・切土などが許可制になる。

勘違いしやすいところ

小さな切土や排水の付け替えでも、地すべりを動かすことがある。許可の要否を必ず確かめる。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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