急傾斜地崩壊危険区域(きゅうけいしゃちほうかいきけんくいき)とは|現場用語集 | 残土バンク
残土バンクロゴ

現場用語集 › 砂防・地すべり・急傾斜地 › 法律と区域

きゅうけいしゃちほうかいきけんくいき

急傾斜地崩壊危険区域

傾斜度30度以上の急傾斜地のうち、崩壊で相当数の住民に危害が生じるおそれがある土地と、その崩壊を助長しないよう行為を制限する必要がある土地を、都道府県知事が指定する区域(急傾斜地法第3条)。

30°以上急傾斜地崩壊危険区域

現場でどう使うか

区域内の施設は、擁壁・排水施設などの急傾斜地崩壊防止施設。工事は急傾斜地崩壊防止工事と呼ぶ。

勘違いしやすいところ

区域内での水の放流、切土、立木の伐採などは許可制。

関連する言葉・ページ

出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

← 砂防・地すべり・急傾斜地の用語一覧へ