砂防指定地(さぼうしていち)とは|現場用語集 | 残土バンク
残土バンクロゴ

現場用語集 › 砂防・地すべり・急傾斜地 › 法律と区域

さぼうしていち

砂防指定地

砂防設備が必要な土地や、土砂の流出を防ぐために一定の行為を禁止・制限する土地として、国土交通大臣が指定する土地(砂防法第2条)。

砂防指定地掘る・盛る・伐るは許可

現場でどう使うか

砂防指定地の中で土地を掘る・盛る、木を切るなどの行為は、都道府県の規則による許可が要る。

勘違いしやすいところ

山の中だけでなく、住宅地に近い谷の出口も指定されていることがある。工事前に指定の有無を確かめる。

関連する言葉・ページ

出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

← 砂防・地すべり・急傾斜地の用語一覧へ