わりましちんぎん
割増賃金(労働基準法)
時間外・休日・深夜に働かせたときに払う上乗せの賃金。時間外は2割5分以上、休日は3割5分以上、深夜(22時〜5時)は2割5分以上です(労働基準法第37条、割増賃金令)。
現場でどう使うか
時間外労働が1か月60時間を超えた分は5割以上になる。
勘違いしやすいところ
割増賃金の基礎には、家族手当や通勤手当などは入れない。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
