著しく短い工期の禁止(いちじるしくみじかいこうきのきんし)とは|現場用語集 | 残土バンク
残土バンクロゴ

現場用語集 › 建設業法(許可・技術者・下請) › 契約と下請

いちじるしくみじかいこうきのきんし

著しく短い工期の禁止

通常必要な期間に比べて著しく短い期間を工期とする請負契約を結んではならない、という決まり。注文者も建設業者も対象です(建設業法第19条の5)。

通常必要な工期休日・天候・準備も見込む

現場でどう使うか

工期を決めるときは、休日や天候、準備・後片付けの期間も見込む。

勘違いしやすいところ

短すぎる工期は、長時間労働と事故の原因になる。

関連する言葉・ページ

出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

← 建設業法(許可・技術者・下請)の用語一覧へ