道路占用(許可)とは|現場用語集 | 残土バンク
残土バンクロゴ

現場用語集 › 道路(構造・付属物・維持) › 道路の決まり

どうろせんよう

道路占用(許可)

電柱・水道管・ガス管・看板などを道路に設けて、継続して道路を使うこと。道路管理者の許可が要ります(道路法第32条)。

電柱水道管ガス管道路管理者の許可

現場でどう使うか

工事の足場や資材置場で道路を使うときも、占用許可が必要になる場合がある。あわせて警察の道路使用許可も要る。

勘違いしやすいところ

占用の許可(道路管理者)と道路使用許可(警察)は別。両方そろえる。

関連する言葉・ページ

出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

← 道路(構造・付属物・維持)の用語一覧へ