現場用語集 › 道路(構造・付属物・維持) › 道路の決まり
どうろにかんするきんしこうい
道路に関する禁止行為
道路をみだりに傷つけたり汚したりすること、道路に土石や竹木などを積んで、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること(道路法第43条)。
現場でどう使うか
残土やダンプの泥で道路を汚さない、道路に資材を置かない。
勘違いしやすいところ
積載物が落ちそうな車両には、道路管理者が通行の中止などを命じることができる(道路法第43条の2)。
関連する言葉・ページ
出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
