現場用語集 › 道路(構造・付属物・維持) › 道路の決まり
どうろこうじせこうしょうにん
道路工事施工承認(24条承認)
道路管理者以外の者が道路の工事をするときに、設計と実施計画について道路管理者から受ける承認(道路法第24条)。
現場でどう使うか
宅地の造成で歩道の切り下げや乗入れをつくるときなどに必要になる。軽い維持作業は不要な場合がある。
勘違いしやすいところ
承認前に着手しない。完成後に道路管理者の検査を受けるのが一般的。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
