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しかくをゆうするもののせっけい
【資格を有する者の設計】
盛土規制法の詳しい決まり技術的基準
高さ5mを超える擁壁の設置と、面積1,500㎡を超える土地での排水施設の設置は、政令で定める資格をもつ者が設計しなければならないという決まり(盛土規制法第13条第2項、施行令第21条)。
現場でどう使うか
資格は、大学で土木か建築の課程を修めて卒業し2年以上の実務経験がある者など(施行令第22条)。
勘違いしやすいところ
学歴によって必要な実務経験の年数が違う。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
