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基盤地図情報と登記所の地図・図面の用語(図解)16語
地理空間情報活用推進基本法と基盤地図情報の省令、不動産登記規則の言葉。衛星測位の定義、基盤地図情報の精度の基準、海岸線と水涯線、道路縁と区域界、堤防の表法肩と軌道の中心線、建築物の外周線、街区、無償提供。登記所の地図の縮尺と精度区分、基本三角点等、地図と地積測量図の記録事項、分筆の地積測量図、土地所在図と地役権図面。
この分野の目次(16語を一覧で)
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基盤地図情報9語
えいせいそくい
衛星測位(法律上の定義)
人工衛星から出る信号で位置を決め、その位置の時刻の情報を得ること、あわせて移動の経路などの情報を得ること(地理空間情報活用推進基本法第2条第4項)。
勘違いしやすい:位置の決定だけでなく、時刻の情報の取得も定義に含まれる。
きばんちずじょうほうのせいどのきじゅん
基盤地図情報の精度の基準
基本測量、国土地理院の長が十分な精度と認めた公共測量、水路測量の成果で、平面位置の誤差が都市計画区域内2.5m以内(区域外25m以内)、高さの誤差が都市計画区域内1.0m以内(区域外5.0m以内)であること(基盤地図情報の省令第2条)。
勘違いしやすい:都市計画区域の内と外で、求める精度が10倍違う(平面位置)。
かいがんせん
海岸線・水涯線(基盤地図情報)
海岸線は、海面が最高水面に達したときの陸地と海面との境界。水涯線は、河川・湖沼とそれにつながる公共の水路の、平水時の陸地と水面との境界線です(基盤地図情報の省令第1条)。
勘違いしやすい:海岸線は最高水面、水涯線は平水時。基準にする水面が違う。
どろぶち
道路縁(基盤地図情報)
歩道・自転車道・車道・中央帯・路肩・軌道敷・交通島・植樹帯などでできる道路の部分の、最も外側の線。植樹帯が最も外側にあるときは、植樹帯を除いた部分の最も外側の線です(基盤地図情報の省令第1条)。
勘違いしやすい:道路区域界(道路の区域の境界線)とは別の項目。
どうろくいきかい
道路区域界・河川区域界(基盤地図情報)
公共施設の境界線。道路区域界は道路法施行規則で定める道路の区域の境界線、河川区域界は河川法の河川区域などの境界線です(基盤地図情報の省令第1条)。
勘違いしやすい:道路区域界は管理の範囲の線、道路縁は道路の部分の最も外側の線。
かせんていぼうのおもてのりかたのほうせん
河川堤防の表法肩の法線・軌道の中心線(基盤地図情報)
河川堤防の表法肩の法線は、河川管理施設である堤防の表法肩の法線。軌道の中心線は、軌道法の軌道と鉄道事業の鉄道線路の中心線です(基盤地図情報の省令第1条)。
勘違いしやすい:堤防は裏法肩ではなく表法肩、鉄道はレールではなく線路の中心線をとる。
がいく
街区・町字の境界線と代表点(基盤地図情報)
町字の境界線は町や字の領域を囲む線、街区の境界線は住居表示の街区符号が付いた街区(それ以外の地域では道路・鉄道・河川などで区画した地域)の境界線。それぞれ代表点とともに基盤地図情報の項目です(基盤地図情報の省令第1条)。
勘違いしやすい:住居表示がない地域では、道路や河川などで区画した範囲を街区とする。
きばんちずじょうほうのむしょうていきょう
基盤地図情報の無償提供・相互活用
国は保有する基盤地図情報などを原則としてインターネットで無償で提供し、国と地方公共団体は地図を作るときに、整備済みの基盤地図情報の相互の活用に努めるという決まり(地理空間情報活用推進基本法第17条・第18条)。
勘違いしやすい:国は、基盤地図情報の整備の技術上の基準も定める(同第16条)。
登記所の地図と図面7語
とうきしょのちずのしゅくしゃく
登記所の地図の縮尺
登記所の地図の縮尺は、市街地地域で1/250か1/500、村落・農耕地域で1/500か1/1,000、山林・原野地域で1/1,000か1/2,500(不動産登記規則第10条)。
勘違いしやすい:土地の状況などで、この縮尺が適当でないときは別の縮尺にできる。
せいどくぶん
精度区分(地図の誤差の限度)
地図を作るための一筆地測量と地積測定の誤差の限度を、国土調査法施行令の精度区分で表したもの。市街地地域は甲二まで、村落・農耕地域は乙一まで、山林・原野地域は乙三までです(不動産登記規則第10条)。
勘違いしやすい:地積測量図や土地所在図も、同じ誤差の限度を準用する(同第76条・第77条)。
きほんさんかくてんとう
基本三角点等
基本測量の三角点と電子基準点、国土調査法で認証・指定された基準点、またはそれらと同等以上の精度の基準点の総称(不動産登記規則第10条)。
勘違いしやすい:近くに基本三角点等がないなど特別の事情があれば、近くの恒久的な地物に基づく座標値で代える。
ちずのきろくじこう
地図の記録事項
登記所の地図に記録する、地番区域の名称、地図の番号、縮尺、平面直角座標系の番号、図郭線とその座標値、各土地の区画と地番、基本三角点等の位置、精度区分、隣接図郭との関係、作成年月日(不動産登記規則第13条)。
勘違いしやすい:新しい地図を備えたときは、従前の地図は閉鎖される(同第12条)。
ちせきそくりょうずのきろくじこう
地積測量図の記録事項
地積測量図に記録する、地番区域の名称、方位、縮尺、地番(隣接地を含む)、地積と求積方法、筆界点間の距離、平面直角座標系の番号、基本三角点等に基づく筆界点の座標値、境界標の表示、測量の年月日(不動産登記規則第77条)。
勘違いしやすい:境界標とは、筆界点にある永続性のある石杭・金属標などの標識。
ぶんぴつのちせきそくりょうず
分筆の地積測量図
分筆の登記の申請で出す地積測量図。分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、符号を付けます(不動産登記規則第78条)。
勘違いしやすい:分筆後の土地だけでなく、分筆前の土地も図示する。
とちしょざいず
土地所在図・地役権図面
土地所在図は、方位・縮尺・土地の形状・隣地の地番を記録し、近くの土地の登記所の地図と同じ縮尺で作る図面。地役権図面は、地役権を設定する範囲を明らかにし、方位・縮尺・地番などを記録する図面です(不動産登記規則第76条・第79条)。
勘違いしやすい:地役権図面は、適宜の縮尺で作成できる。
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