基盤地図情報と登記所の地図・図面の用語(図解)|工事苑 16語 | 残土バンク
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基盤地図情報と登記所の地図・図面の用語(図解)16語

地理空間情報活用推進基本法と基盤地図情報の省令、不動産登記規則の言葉。衛星測位の定義、基盤地図情報の精度の基準、海岸線と水涯線、道路縁と区域界、堤防の表法肩と軌道の中心線、建築物の外周線、街区、無償提供。登記所の地図の縮尺と精度区分、基本三角点等、地図と地積測量図の記録事項、分筆の地積測量図、土地所在図と地役権図面。

この分野の目次(16語を一覧で)

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基盤地図情報9語

  • 位置+時刻

    えいせいそくい

    衛星測位(法律上の定義)

    人工衛星から出る信号で位置を決め、その位置の時刻の情報を得ること、あわせて移動の経路などの情報を得ること(地理空間情報活用推進基本法第2条第4項)。

    勘違いしやすい:位置の決定だけでなく、時刻の情報の取得も定義に含まれる。

  • 都市計画区域内平面2.5m・高さ1.0m区域外平面25m・高さ5.0m基本測量・公共測量の成果

    きばんちずじょうほうのせいどのきじゅん

    基盤地図情報の精度の基準

    基本測量、国土地理院の長が十分な精度と認めた公共測量、水路測量の成果で、平面位置の誤差が都市計画区域内2.5m以内(区域外25m以内)、高さの誤差が都市計画区域内1.0m以内(区域外5.0m以内)であること(基盤地図情報の省令第2条)。

    勘違いしやすい:都市計画区域の内と外で、求める精度が10倍違う(平面位置)。

  • 最高水面(海岸線)平水時(水涯線)

    かいがんせん

    海岸線・水涯線(基盤地図情報)

    海岸線は、海面が最高水面に達したときの陸地と海面との境界。水涯線は、河川・湖沼とそれにつながる公共の水路の、平水時の陸地と水面との境界線です(基盤地図情報の省令第1条)。

    勘違いしやすい:海岸線は最高水面、水涯線は平水時。基準にする水面が違う。

  • 道路縁

    どろぶち

    道路縁(基盤地図情報)

    歩道・自転車道・車道・中央帯・路肩・軌道敷・交通島・植樹帯などでできる道路の部分の、最も外側の線。植樹帯が最も外側にあるときは、植樹帯を除いた部分の最も外側の線です(基盤地図情報の省令第1条)。

    勘違いしやすい:道路区域界(道路の区域の境界線)とは別の項目。

  • 道路区域界

    どうろくいきかい

    道路区域界・河川区域界(基盤地図情報)

    公共施設の境界線。道路区域界は道路法施行規則で定める道路の区域の境界線、河川区域界は河川法の河川区域などの境界線です(基盤地図情報の省令第1条)。

    勘違いしやすい:道路区域界は管理の範囲の線、道路縁は道路の部分の最も外側の線。

  • 表法肩川軌道

    かせんていぼうのおもてのりかたのほうせん

    河川堤防の表法肩の法線・軌道の中心線(基盤地図情報)

    河川堤防の表法肩の法線は、河川管理施設である堤防の表法肩の法線。軌道の中心線は、軌道法の軌道と鉄道事業の鉄道線路の中心線です(基盤地図情報の省令第1条)。

    勘違いしやすい:堤防は裏法肩ではなく表法肩、鉄道はレールではなく線路の中心線をとる。

  • 屋根の外周壁ではなく屋根

    けんちくぶつのがいしゅうせん

    建築物の外周線(基盤地図情報)

    建築基準法の建築物の、屋根の外周線(基盤地図情報の省令第1条)。

    勘違いしやすい:壁の位置ではなく、屋根の外周線をとる。

  • 代表点

    がいく

    街区・町字の境界線と代表点(基盤地図情報)

    町字の境界線は町や字の領域を囲む線、街区の境界線は住居表示の街区符号が付いた街区(それ以外の地域では道路・鉄道・河川などで区画した地域)の境界線。それぞれ代表点とともに基盤地図情報の項目です(基盤地図情報の省令第1条)。

    勘違いしやすい:住居表示がない地域では、道路や河川などで区画した範囲を街区とする。

  • 基盤地図情報都市計画地籍調査登記税務無償・相互活用

    きばんちずじょうほうのむしょうていきょう

    基盤地図情報の無償提供・相互活用

    国は保有する基盤地図情報などを原則としてインターネットで無償で提供し、国と地方公共団体は地図を作るときに、整備済みの基盤地図情報の相互の活用に努めるという決まり(地理空間情報活用推進基本法第17条・第18条)。

    勘違いしやすい:国は、基盤地図情報の整備の技術上の基準も定める(同第16条)。

登記所の地図と図面7語

  • 市街地1/250・1/500村落・農耕地1/500・1/1,000山林・原野1/1,000・1/2,500

    とうきしょのちずのしゅくしゃく

    登記所の地図の縮尺

    登記所の地図の縮尺は、市街地地域で1/250か1/500、村落・農耕地域で1/500か1/1,000、山林・原野地域で1/1,000か1/2,500(不動産登記規則第10条)。

    勘違いしやすい:土地の状況などで、この縮尺が適当でないときは別の縮尺にできる。

  • 市街地甲二まで村落・農耕地乙一まで山林・原野乙三まで

    せいどくぶん

    精度区分(地図の誤差の限度)

    地図を作るための一筆地測量と地積測定の誤差の限度を、国土調査法施行令の精度区分で表したもの。市街地地域は甲二まで、村落・農耕地域は乙一まで、山林・原野地域は乙三までです(不動産登記規則第10条)。

    勘違いしやすい:地積測量図や土地所在図も、同じ誤差の限度を準用する(同第76条・第77条)。

  • 三角点電子基準点国調の基準点

    きほんさんかくてんとう

    基本三角点等

    基本測量の三角点と電子基準点、国土調査法で認証・指定された基準点、またはそれらと同等以上の精度の基準点の総称(不動産登記規則第10条)。

    勘違いしやすい:近くに基本三角点等がないなど特別の事情があれば、近くの恒久的な地物に基づく座標値で代える。

  • 1-11-22-12-2図郭の座標値・精度区分

    ちずのきろくじこう

    地図の記録事項

    登記所の地図に記録する、地番区域の名称、地図の番号、縮尺、平面直角座標系の番号、図郭線とその座標値、各土地の区画と地番、基本三角点等の位置、精度区分、隣接図郭との関係、作成年月日(不動産登記規則第13条)。

    勘違いしやすい:新しい地図を備えたときは、従前の地図は閉鎖される(同第12条)。

  • 地積・求積縮尺は原則1/250

    ちせきそくりょうずのきろくじこう

    地積測量図の記録事項

    地積測量図に記録する、地番区域の名称、方位、縮尺、地番(隣接地を含む)、地積と求積方法、筆界点間の距離、平面直角座標系の番号、基本三角点等に基づく筆界点の座標値、境界標の表示、測量の年月日(不動産登記規則第77条)。

    勘違いしやすい:境界標とは、筆界点にある永続性のある石杭・金属標などの標識。

  • (イ)(ロ)分筆線

    ぶんぴつのちせきそくりょうず

    分筆の地積測量図

    分筆の登記の申請で出す地積測量図。分筆前の土地を図示し、分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示し、符号を付けます(不動産登記規則第78条)。

    勘違いしやすい:分筆後の土地だけでなく、分筆前の土地も図示する。

  • 土地所在図N

    とちしょざいず

    土地所在図・地役権図面

    土地所在図は、方位・縮尺・土地の形状・隣地の地番を記録し、近くの土地の登記所の地図と同じ縮尺で作る図面。地役権図面は、地役権を設定する範囲を明らかにし、方位・縮尺・地番などを記録する図面です(不動産登記規則第76条・第79条)。

    勘違いしやすい:地役権図面は、適宜の縮尺で作成できる。

定義は公的機関の公開資料をもとに残土バンク編集部が書いています(各語に出典と確認日)。発注者の仕様書・基準が優先します。誤りに気づいた方は info@zandobank.com へ。