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えいせいそくい
【衛星測位(法律上の定義)】
基盤地図情報と登記所の地図・図面基盤地図情報
人工衛星から出る信号で位置を決め、その位置の時刻の情報を得ること、あわせて移動の経路などの情報を得ること(地理空間情報活用推進基本法第2条第4項)。
現場でどう使うか
国は、信頼性の高い衛星測位サービスを安定して受けられるよう、衛星測位システムを運営する主体との連絡調整などを行う(同第20条)。
勘違いしやすいところ
位置の決定だけでなく、時刻の情報の取得も定義に含まれる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
