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きほんさんかくてんとう
【基本三角点等】
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基本測量の三角点と電子基準点、国土調査法で認証・指定された基準点、またはそれらと同等以上の精度の基準点の総称(不動産登記規則第10条)。
現場でどう使うか
地積測量図には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録する(同第77条)。
勘違いしやすいところ
近くに基本三角点等がないなど特別の事情があれば、近くの恒久的な地物に基づく座標値で代える。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
