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きばんちずじょうほうのむしょうていきょう
【基盤地図情報の無償提供・相互活用】
基盤地図情報と登記所の地図・図面基盤地図情報
国は保有する基盤地図情報などを原則としてインターネットで無償で提供し、国と地方公共団体は地図を作るときに、整備済みの基盤地図情報の相互の活用に努めるという決まり(地理空間情報活用推進基本法第17条・第18条)。
現場でどう使うか
都市計画、公共施設の管理、地籍調査、不動産登記、税務などの地図づくりで活用する。
勘違いしやすいところ
国は、基盤地図情報の整備の技術上の基準も定める(同第16条)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
