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【精度区分(地図の誤差の限度)】

基盤地図情報と登記所の地図・図面登記所の地図と図面

地図を作るための一筆地測量と地積測定の誤差の限度を、国土調査法施行令の精度区分で表したもの。市街地地域は甲二まで、村落・農耕地域は乙一まで、山林・原野地域は乙三までです(不動産登記規則第10条)。

市街地甲二まで村落・農耕地乙一まで山林・原野乙三まで

現場でどう使うか

地図の記録事項にも、精度区分を記録する(同第13条)。

勘違いしやすいところ

地積測量図や土地所在図も、同じ誤差の限度を準用する(同第76条・第77条)。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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