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きばんちずじょうほうのせいどのきじゅん
【基盤地図情報の精度の基準】
基盤地図情報と登記所の地図・図面基盤地図情報
基本測量、国土地理院の長が十分な精度と認めた公共測量、水路測量の成果で、平面位置の誤差が都市計画区域内2.5m以内(区域外25m以内)、高さの誤差が都市計画区域内1.0m以内(区域外5.0m以内)であること(基盤地図情報の省令第2条)。
現場でどう使うか
この基準に合う位置情報だけが、基盤地図情報になる(地理空間情報活用推進基本法第2条第3項)。
勘違いしやすいところ
都市計画区域の内と外で、求める精度が10倍違う(平面位置)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
