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下水道の用語(図解)15語

下水道法と下水道法施行令の言葉。下水と汚水、公共下水道・流域下水道・都市下水路、終末処理場、排水区域と処理区域、浸水被害、排水施設と処理施設の構造の基準、排水管の内径・減勢工・排気口、マンホールとます、排水設備、分流式と合流式、放流水の水質の基準と計画放流水質、除害施設。

この分野の目次(15語を一覧で)

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下水道の区分7語

  • 汚水雨水= 下水浄化槽・かんがい排水は含まない

    げすい

    下水・汚水

    下水は、生活や事業(耕作の事業を除く)に起因・付随する廃水(汚水)か、雨水(下水道法第2条第1号)。

    勘違いしやすい:かんがい排水施設と屎尿浄化槽は、下水道に含まれない。

  • 暗渠が相当部分終末処理場

    こうきょうげすいどう

    公共下水道

    主に市街地の下水を排除・処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場をもつか流域下水道につながり、汚水を排除する排水施設の相当部分が暗渠のもの。雨水だけを排除するものもあります(下水道法第2条第3号)。

    勘違いしやすい:汚水を排除する排水施設は、相当部分が暗渠でなければならない。

  • A市B町終末処理場

    りゅういきげすいどう

    流域下水道

    地方公共団体の下水道から下水を受けて、2つ以上の市町村の区域の下水を排除・処理する、終末処理場をもつ地方公共団体管理の下水道。雨水だけを受けて流量を調節し放流するものもあります(下水道法第2条第4号)。

    勘違いしやすい:2以上の市町村にまたがることが要件。

  • 排除するだけ地方公共団体が指定

    としげすいろ

    都市下水路

    主に市街地の下水を排除するために地方公共団体が管理する下水道(公共下水道と流域下水道を除く)で、政令の規模以上のものを、その地方公共団体が指定したもの(下水道法第2条第5号)。

    勘違いしやすい:指定がなければ、都市下水路にはならない。

  • 処理放流

    しゅうまつしょりじょう

    終末処理場

    下水を最終的に処理して河川などの公共の水域や海域に放流するために、下水道の施設として設ける処理施設と補完施設(下水道法第2条第6号)。

    勘違いしやすい:水処理施設は、放流水の水質の技術上の基準に適合するよう処理できる構造にする(施行令第5条の5)。

  • 排水区域処理区域

    はいすいくいき

    排水区域・処理区域

    排水区域は、公共下水道で下水を排除できる地域として公示された区域。処理区域は、排水区域のうち、排除した下水を終末処理場で処理できる地域として公示された区域です(下水道法第2条第7号・第8号)。

    勘違いしやすい:排水区域の全てが処理区域とは限らない。

  • 排除できない雨水

    しんすいひがい

    浸水被害(下水道法)

    排水区域で一時的に大量の降雨があり、排水施設で雨水を排除できない、または排水施設から公共の水域などへ排除できないことによる浸水で、生命・身体・財産に被害が出ること(下水道法第2条第9号)。

    勘違いしやすい:生命・身体・財産に被害が出ることまで含めて定義されている。

構造と水質8語

  • 堅固・耐久耐水・漏水防止防食地震対策

    はいすいしせつのこうぞうのきじゅん

    排水施設・処理施設の構造の基準

    堅固で耐久力があり、コンクリートなど耐水性の材料で造って漏水と地下水の浸入を最少限度にし、腐食のおそれのある部分は腐食しにくい材料か防食の措置をとるなどの基準(下水道法施行令第5条の8)。

    勘違いしやすい:地震で下水の排除・処理に支障が出ないよう、地盤の改良や可撓継手の設置などの措置も求められる。

  • 減勢工排気口

    はいすいかんのないけい

    排水管の内径・減勢工・排気口

    排水管の内径や排水渠の断面積は大臣の定める数値以上で計画下水量を支障なく流せること、水勢で損傷するおそれのある部分には減勢工、気圧が急に変わる部分には排気口などを設けるという基準(下水道法施行令第5条の9)。

    勘違いしやすい:内径の下限は、国土交通大臣が定める。

  • マンホール

    まんほーる

    マンホール・ますの設置

    暗渠の部分で、流路の方向や勾配が大きく変わる箇所など清掃上必要な箇所にマンホールを設け、ますとマンホールには蓋(汚水用は密閉できる蓋)を設ける基準(下水道法施行令第5条の9)。

    勘違いしやすい:雨水だけのますの底には深さ15cm以上のどろため、その他のますにはインバートを設ける(同第8条)。

  • 勾配1/100以上

    はいすいせつび

    排水設備(宅地の排水管など)

    土地の下水を公共下水道に流し込むための排水管・排水渠など。供用開始後、建築物の敷地なら建築物の所有者が設置します(下水道法第10条)。

    勘違いしやすい:汚水を流す排水渠は、原則として暗渠にする。

  • 分流式合流式分流式につなぐ排水設備は汚水と雨水を分ける

    ぶんりゅうしき

    分流式・合流式

    分流式は汚水と雨水を分けて排除する方式、合流式は汚水と雨水を同じ管で排除する方式。分流式の公共下水道につなぐ排水設備は、汚水と雨水を分離して排除する構造にします(下水道法施行令第8条)。

    勘違いしやすい:合流式の基準は、雨水の影響が大きいときの各吐口からの放流水が対象。

  • pH 5.8〜8.6大腸菌 800CFU/mL以下SS 40mg/L以下BOD等は計画放流水質

    ほうりゅうすいのすいしつのぎじゅつじょうのきじゅん

    放流水の水質の技術上の基準

    雨水の影響の少ないときの放流水について、水素指数5.8以上8.6以下、大腸菌数1mLにつき800コロニー形成単位以下、浮遊物質量40mg/L以下、BOD・窒素・燐は計画放流水質に適合する値とする基準(下水道法施行令第6条)。

    勘違いしやすい:BOD・窒素・燐の数値は全国一律ではなく、計画放流水質で決まる。

  • 計画放流水質放流先の状況

    けいかくほうりゅうすいしつ

    計画放流水質

    放流水が適合すべきBOD・窒素含有量・燐含有量の水質で、放流先の公共の水域などの状況を考えて下水道管理者が定めるもの(下水道法施行令第5条の5)。

    勘違いしやすい:求める水質が厳しいほど、高度な処理方法が必要になる。

  • 工場など除害施設45℃以上・油分など

    じょがいしせつ

    除害施設

    下水道の機能を著しく妨げたり施設を損傷したりするおそれのある下水を継続して排除する使用者に、条例で設置などを求められる、下水による障害を除くための施設(下水道法第12条)。

    勘違いしやすい:特定施設をもつ工場・事業場(特定事業場)からの下水には、別に排除の制限がある(法第12条の2)。

定義は公的機関の公開資料をもとに残土バンク編集部が書いています(各語に出典と確認日)。発注者の仕様書・基準が優先します。誤りに気づいた方は info@zandobank.com へ。