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じょがいしせつ
【除害施設】
下水道構造と水質
下水道の機能を著しく妨げたり施設を損傷したりするおそれのある下水を継続して排除する使用者に、条例で設置などを求められる、下水による障害を除くための施設(下水道法第12条)。
現場でどう使うか
条例の対象になる下水は、温度45度以上、水素指数5以下か9以上、鉱油類5mg/L超、動植物油脂類30mg/L超などの範囲で定める(施行令第9条)。
勘違いしやすいところ
特定施設をもつ工場・事業場(特定事業場)からの下水には、別に排除の制限がある(法第12条の2)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
