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しんすいひがい
【浸水被害(下水道法)】
下水道下水道の区分
排水区域で一時的に大量の降雨があり、排水施設で雨水を排除できない、または排水施設から公共の水域などへ排除できないことによる浸水で、生命・身体・財産に被害が出ること(下水道法第2条第9号)。
現場でどう使うか
排水施設で雨水を排除できない場合と、排水施設から放流先へ排除できない場合の両方を含む。
勘違いしやすいところ
生命・身体・財産に被害が出ることまで含めて定義されている。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
