/
はいすいくいき
【排水区域・処理区域】
下水道下水道の区分
排水区域は、公共下水道で下水を排除できる地域として公示された区域。処理区域は、排水区域のうち、排除した下水を終末処理場で処理できる地域として公示された区域です(下水道法第2条第7号・第8号)。
現場でどう使うか
供用が始まると、排水区域内の土地の所有者などは、遅滞なく排水設備を設置しなければならない(同第10条)。
勘違いしやすいところ
排水区域の全てが処理区域とは限らない。
関連する言葉・ページ
出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
